1月6日 懲役3年執行猶予5年の判決 2023.01.06 私が意志疎通に時間を要した被告人(1月5日の「雪の街だより」)の判決が出た。 懲役3年執行猶予5年である。 執行猶予付きの判決ができるのは、裁判の宣告刑が「3年以下の懲役もしくは禁固、又は50万円以下の罰金」の場合のみである(刑法25条)。そして、その執行猶予期間の最長は5年である(同条)。 まさに被告人にとってはギリギリセーフの判決である。裁判官としては(想像でしかないが)悩みに悩んだ末の温情判決だろう。被告人には裁判官の気持ちを裏切ってほしくない。 馬場秀幸 カテゴリー:仕事